墾田永年私財法の用語解説

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墾田永年私財法は「土地についての法律」

墾田永年私財法は、743年に律令の中で定められた土地に関する法律です。墾田とは耕した田のこと、それを永年にわたって私財すなわち自分の財産にできる法律のことです。

墾田永年私財法ができるまでの土地制度の流れ

この法の約百年前に中大兄皇子(のちの天智天皇)が全ての私有地と人々を国に所属するものとしました。これを「公地公民制」といいます。そして「班田収授の制」によって、国内にある田は国民に生きている間だけ国が貸し出して、そこで出来た稲を税として納めるようにしていたのですが、やがて人口が増えていくにつれ田が足りなくなってきました。そのため耕地を増やすために考え出されたのが723年の「三世一身法」です。これは「開拓して田にしたものはその土地を死後も子孫に3代まで残す事が出来る。」というものでした。これで耕地面積が増えると思っていたのですが、国民が耕地を手放ねばならない3代目に近づいてくると耕さなくなって再び荒れ地に戻るという事態が起きるようになったため、墾田永年私財法によって「自ら田にしたところは永遠に私有地にしても良い。」と定め、国内で新田開発が定着するようになりました。

墾田永年私財法ができた結果

墾田永年私財法によって耕地面積が増えました。農民が個人で耕地開拓するよりも、大勢で作業した方が効率よく開拓できるため、貴族や寺院がこぞって農民を雇って新田開発をして大規模な私有地を持つようになりました。これが荘園の起こりです。そしてこの法によって、律令に定められた「公地公民」の原則が崩れていき、やがて班田収授が行なわれなくなり、律令制は崩壊していくことになるのです。

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